〒116-0001 東京都荒川区町屋4丁目31番1号
営業時間:9時~18時
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※あらかじめ、ご連絡いただければ営業時間外、休業日でも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
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日本に滞在中に、資格内容の変更が発生する場合があります。特に注意する点は、下記の通りです。
転職等で就労先が変更になった場合、留学先の学校が変更になった場合、当該変更日から14日以内に法務大臣(入管)に届出をしなければなりません。
「芸術」「宗教」「報道」は除く。
離婚や死別したときは、その日から14日以内に法務大臣(入管)に届出なければなりません。
配偶者の身分を有するものとしての活動を継続して6か月以上行わないで在留する場合、在留資格の取消事由にあたりますので、注意が必要です(正当な理由がある場合は除きます)
正当な理由については、別途ご説明いたしますので、遠慮なくお問い合わせください。
氏名、生年月日、性別、国籍等を変更したときは、14日以内に入管に届出をしてください。
紛失、盗難、滅失、著しい毀損等をした場合は、入管に再交付の申請(在留カード再交付申請書の提出)をしてください。
特に在留資格取消事由に関わる場合、問題が出る場合がありますので、ご注意ください。
上記の内容で、入管に申請が必要な書類作成、申請は、当事務所で行うことができます。
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