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永住許可申請

審査のポイント

◆法律上の要件
①素行が善良であること
②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
◆審査のポイントとして
① 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ここでいう「引き続き」とはビザが途切れることなく在留することをいい、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、ビザが消滅してしまいます。
※留学生として入国し、学業終了後就職している者は、就労ビザに変更後5年以上の在留歴が必要になります。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
③ 現に有しているビザについて,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※「10年以上本邦に在留」についての例外
①配偶者ビザの場合:婚姻後3年以上、本邦に在留していることが必要(ただし、婚姻の実態が伴っていることが必要であります。婚姻生活の破たんやそれに伴う別居がある場合は、対象外になります)
海外において、婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年経過し、かつ、本邦で1年以上在留していれば在留歴を満たします。
②配偶者ビザ取得者、特別永住者の実子、特別養子の場合。
③定住者の資格で5年以上継続して、本邦に在留していること。
④難民認定を受けた者は、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
⑤外交、社会、経済、文化等の分野で本邦への貢献が認められる者は、5年以上本邦に在留していること。

申請の審査期間

原則、6ヶ月ほどかかります。ビザの有効期限が6か月以下の場合、結果が出る前にビザの更新申請をする必要があります(永住許可申請とビザの更新は別物です。ビザの更新を忘れると、オーバースティになりますので、ご注意してください)
その場合、更新後に結果が出てきます。申請は、2つになりますので、注意してください。

報酬額一覧

基本報酬額(税別の金額です)
永住許可申請¥100,000円から

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