〒116-0001 東京都荒川区町屋4丁目31番1号

営業時間:9時~18時
休業日:土・日・祭日

※あらかじめ、ご連絡いただければ営業時間外、休業日でも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

03-5901-9035

在留カードについて

◆交付対象者
・対象になる方は、入管法における在留資格を持ち、日本に中長期間在留する外国人で、下記の1から6のいずれにもあてはまらない人になります。
1.3月以下の在留期間が決定された人
2.短期滞在の在留資格が決定された人
3.外交又は紅葉の在留資格が決定された人
4.これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日バレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
5.特別永住者
6.在留資格を有していない人
在留特別許可を受けて、中長期在留者に該当する方には、在留カードが交付されます。
・出生や国籍を喪失した外国人⇒このような事由が生じた日から60日を超えて日本に在留する方は、事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局にて在留資格の取得を申請する必要があります。

◆有効期間について
16歳以上
永住者:交付日から7年間
永住者以外:在留カードの有効期間満了日まで
16歳未満
永住者:16歳の誕生日
永住者以外:在留期間満了日満了日か16歳の誕生日

◆紛失、汚した、曲がったりしてICチップが壊れた場合は
最寄りの地方入国管理局等で手続きをすることで、新しい在留カードが交付されます。
・紛失の場合:紛失の事実を知った日から(本邦から出国しそこで紛失した場合は、本邦に入国した日から)14日以内に地方入国管理局で、再交付申請をしなければいけません。再交付申請をしなかった場合、入管法第71条の2の規定により処罰の対象になります。
かならず警察に行き、紛失届、盗難届を出し、警察から発行される証明書を申請の際に提出する必要があります。
・手続きは、郵送ではできないため、かならず本人(疾病等で本人の出頭が困難な場合は親族等)が出頭しなければなりません。

◆在留カードの不正使用における罰則規定
在留カードの偽変造、他人名義の使用、これらの行為を助けた外国人は退去強制事由に該当します。

◆在留カードの常時携帯義務規定について
在留カードは、常時携帯する義務があり、入国審査官・入国警備官・警察官などから提示を求められた場合には、提示する義務があります。
仮にパスポートを所持していたとしても、携帯義務はあります。ただし、16歳未満の方は、携帯義務が免除されています。
※特別永住者の方に発行される特別永住者証明書持参の方は携帯義務が免除されています。
在留資格更新等で一時的に取次行政書士に在留カードを預ける場合は、携帯義務違反になりません。念のため、行政書士から預り書やコピーなど所持されることをお勧めします。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5901-9035

営業時間:9時~18時  休業日:土曜・日曜・祝日
※あらかじめご連絡いただければ営業時間外でも、対応いたします。お気軽にお問い合わせください。