国際業務専門行政書士

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配偶者ビザの取得

配偶者ビザの取得

取得の前提について

申請する際に、法律上婚姻していることが必要になります。(各国の法律上婚姻手続を済ませることです)
婚姻の事実が記載している書面(日本人との婚姻の場合は、夫の戸籍謄本、外国人同士の場合は、婚姻証明書等(日本語に翻訳する必要あり))を取得してください。

当事務所では、婚姻に関する書面の作成、翻訳、申請代行(一部対応ができない場合があります)も承っています。詳細は、お問い合わせください。

質問書の作成とその他注意点

申請書の作成以外に、「質問書」の作成が必要になります。質問書では、2人が出会ってからの経緯を正確かつ詳細に書く必要があります。エビデンスとして、スナップ写真が必要になります。
また、交際期間が短い、デートの回数が少ない場合、手紙・国際電話明細・写真などで交際の事実を説明する必要がある場合があります。

他、お客様により様々なケースがあります。
詳細は、お問い合わせください。

報酬額一覧

配偶者等(税別の金額です)
在留資格認定証明書¥120,000から
在留資格変更申請¥110,000から
在留資格更新申請¥25,000から
上記以外ご相談ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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