〒116-0001 東京都荒川区町屋4丁目31番1号

営業時間:9時~18時
休業日:土・日・祭日

※あらかじめ、ご連絡いただければ営業時間外、休業日でも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

無料相談実施中

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国際業務・渉外業務

国際業務・国際渉外業務

当事務所では、ビザ取得手続きのみならず、その他の様々な手続きをサポートしています。

たとえば、
・外国人と結婚を予定していますが、どんな手続きが必要ですか?
・大使館に手続きが必要ですが、不安です。
・認証手続き(アポスティーユ)が必要だと言われたが、どうすればいいかわからない。
・提出書類を翻訳しなければいけない。
・外国語の契約書が必要だ。

など、いろいろなケースがあります。
こうしたことは、当事務所にお任せください。安心して、手続ができますように、経験のある行政書士がすすめてい行きます。

 

具体的な対応例

①面倒な書類作成、書類の取得代行を行います。
②お客様の状況に応じた「理由書」を作成いたします。
③原則、お客様の入国管理局への出頭は不要です
(終日とても混雑しており、時間がかかります。)
④ビザに関してわからないこと、不安なことがありましたら、
 遠慮なくご質問ができます。

お申し込みからの終了までの流れ

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいというお客様のために、営業時間外や土・日・祭日もご相談を受け付けております。まずは、電話・メールにてご連絡ください。

直接お会いして、内容をお聞きいたします。

お客さまとの対話を重視しています。

丁寧な対応を心掛けるため、必ずご本人様とお会いして、内容をお聞きしています。

初回のご相談は、無料で承っています。
2回目以降のご相談につきましては、1時間あたり3,000円(税別)かかります。
 

お見積りを出します

明確な内容でご説明いたします。

当事務所では、初回の相談の際にご相談を詳しくお伺いいたします。後日、あらためて、所要時間・金額・ご精算方法など、お見積りを出します。

ご契約

お見積りの内容に基づいて、承知いただいた上で、契約になります。
従いまして、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

申請の手続の実行

申請書・添付書類の作成、取得を行います。
申請書類一式がそろった時点で、お客様に代わって入国管理局へ申請代行を行います。

申請の結果報告

入国管理局からの、結果を報告し、在留カード他必要なものをお返しして終了です。

在留資格を取得するためには

在留資格を取得するため、合理性がある証明をしなければなりません

言い方を変えますと、入国審査官に対して、納得させるための材料を準備しなければなりません。
当然、日本で合理的に活動していただくことを前提としていますが、反面虚偽の申請がどうしても出てきている現状があります。
そのため、申請に対してとてもハードルが高くなる傾向があります。

ご結婚をすることによって行う配偶者の在集資格の取得のためには、知り合ってから今に至るまでの経緯(いつどこで知り合って、どうしていたのか?)
経営でありましたら、明確かつ実現可能性のある資料の準備など多くの労力を費やす必要があります。

まずは、ご相談ください。◆交付対象者◆交付対象者
・対象になる方は、入管法における在留資格を持ち、日本に中長期間在留する外国人で、下記の1から6のいずれにもあてはまらない人になります。
1.3月以下の在留期間が決定された人
2.短期滞在の在留資格が決定された人
3.外交又は紅葉の在留資格が決定された人
4.これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日バレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
5.特別永住者
6.在留資格を有していない人
在留特別許可を受けて、中長期在留者に該当する方には、在留カードが交付されます。
・出生や国籍を喪失した外国人⇒このような事由が生じた日から60日を超えて日本に在留する方は、事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局にて在留資格の取得を申請する必要があります。

 

・対象になる方は、入管法における在留資格を持ち、日本に中長期間在留する外国人で、下記の1から6のいずれにもあてはまらない人になります。

1.3月以下の在留期間が決定された人

2.短期滞在の在留資格が決定された人

3.外交又は紅葉の在留資格が決定された人

4.これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日バレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)

5.特別永住者

6.在留資格を有していない人

在留特別許可を受けて、中長期在留者に該当する方には、在留カードが交付されます。

・出生や国籍を喪失した外国人⇒このような事由が生じた日から60日を超えて日本に在留する方は、事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局にて在留資格の取得を申請する必要があります。

 

 

 

 

在留資格関連報酬額一覧表
(別途、収入印紙代等の費用がかかります)

在留資格認定証明書交付申請(税別の金額です)
経営¥180,000から
日本人・永住者の配偶者等¥150,000から
国際業務、技術技能、企業内転勤、人文知識¥180,000から
定住者、家族滞在¥80,000から
在留資格変更許可申請(税別の金額です)
経営¥180,000から
日本人・永住者の配偶者等¥150,000から
国際業務、技術技能、企業内転勤、人文知識¥180,000から
定住者、家族滞在¥120,000から
在留期間更新許可申請(税別の金額です)
在留期間更新許可申請¥25,000から
その他申請(税別の金額です)
永住許可申請¥130,000から
帰化許可申請¥150,000から
資格外活動許可申請¥20,000から
短期滞在(書類作成)¥20,000から
在留特別許可申請、仮放免許可申請ご相談ください。

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